【売主様】売却時の3000万円控除とは?
株式会社LAKIA COMPANYの上野です。
今回は売却時の3000万円控除についてご紹介致します。
3000万円控除とは?
マイホームを売却する際、
その利益(譲渡所得)が課税されるのですが、
一定の条件を満たせば、
課税金額から3000万円が控除される特例の事です。
その条件とは??
・2年以内に3000万円控除を利用していないこと。
・売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないこと。
・諸事情により住まなくなった場合は、その日から3年目の年末までに売却する。
・建物を壊した場合、1年以内に敷地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却する。
・建物を壊した場合、敷地の売買契約を締結する日まで貸駐車場などとして利用していないこと。
計算方法
税額=(譲渡所得-3000万円)✖税率
上記のが計算式となります。
譲渡所得が3000万円以下の場合はかかりません。
夫婦で共有していた場合は??
夫婦で共有していたマイホームを売却する際は、
3000万円控除を2人分利用することが出来ます。
例)譲渡所得:6000万円 夫婦の持分 :1対1の場合
夫の譲渡所得税:譲渡所得(6000万円✖2分の1=3000万円)-控除額(3000万円)✖税率=0円
妻の譲渡所得税:譲渡所得(6000万円✖2分の1=3000万円)-控除額(3000万円)✖税率=0円
合計0円
相続した物件を売却した場合は?
親族から相続した物件を自宅として住んでいた場合、
売却の際にも3000万円控除を受けることが出来ます。
しかし、利用できるのは居住用財産のみで、
相続人がその物件に住んでいなければ控除を受けることは出来ません。
手続きに必要な書類は?
・確定申告書
・土地・建物の全部事項証明書
・売却時の書類(売買契約書、仲介手数料領主書など)
・購入時の書類(売買契約書、仲介手数料領収書など)
・譲渡所得の内訳書
上記の書類等が添付書類として必要となります。
3000万円特別控除の注意点。
・住宅ローンと3000万円控除は併用して使う事が出来ません。
・空き家を相続した場合は控除を受けられません。
・別荘などを売却する際は控除を受けることが出来ません。
3000万円特別控除を受けられる条件の定義は、
「生活としての拠点かどうか」
であるかと思います。
最後に…
以上が、【売却時の3000万円控除とは?】となります。
今回のお話をご参考にして頂き、少しでもお客様のお役に立てればと思っております。