【買主様】住宅ローン控除とは?
株式会社LAKIA COMPANYの上野です。
今回ご紹介するのは、
住宅ローンをご利用される際に受けることの出来る、
住宅ローン控除についてご説明させて頂きたいと思います。
住宅ローン控除とは?
マイホーム購入時又は増改築をした際に、
一定の条件を満たせば所得税と住民税の一部から一定額が控除される制度です。
住宅ローン控除どうやって受けるのか?
①手続き方法
確定申告(入居1年目の場合)
・入居した翌年の確定申告期間内に必要書類を準備した上で確定申告書を作成し、
添付書類と供に管轄の税務署に提出して行います。
年末調整(入居2年目以降の場合)
・給与所得以外に収入のない会社員の場合、
入居2年目以降は確定申告でなく年末調整のみで、
住宅ローン控除を受けることが出来ます。
住宅ローンを受ける条件
住宅ローンの条件
・返済期間が10年以上で分割して返済する契約(銀行などの金融機関や住宅金融支援機構などからの借り入れ)
の場合。
利用者の条件
・年収3000万円以下(税金、社会保険料が引かれる前の所得)
の個人であることが条件となります。
※副業など他の所得がある場合は合算した金額となります。
住宅の条件
・住宅ローン控除の対象となる住宅は、
新築住宅、中古住宅、リフォーム又は増改築をする場合です。
また、それらの細かい条件が以下となります。
新築住宅
・取得後半年以内に入居をし、
控除を受ける年の12月31日まで居住している事。
・延床面積が50㎡以上で自己の居住用部分の延床面積が建物の2分の1以上の場合。
中古物件
・取得後半年以内に入居をし、
控除を受ける年の12月31日まで居住している事。
・延床面積が50㎡以上で自己の居住用部分の延床面積が建物の2分の1以上の場合。
・新築後20年以内、マンションは25年以内であること。
※ただし、築年数に関わらず新耐震基準に適合した物件や既存住宅売買瑕疵保険が、
付保された住宅であれば利用可能。
・親族等からの購入、贈与による取得でないこと。
リフォーム・増改築の場合
・自身が所有している物件で、居住用の家屋リフォーム、増改築をする場合。
・増改築日から半年以内に入居をし、控除を受ける年の12月31日までに居住していること。
・延床面積が50㎡以上で自己の居住用部分の延床面積が建物の2分の1以上の場合。
・工事費用が100万円以上で2分の1以上の金額が自身の居住用部分に要する工事費用であること。
以上が大まかな条件となります。
控除額はどのように計算するのか?
住宅ローンの控除額は返済期間10年間の間は、
年末時のローン残高の1%で最大40万円が控除されます。
計算方法は、
年末時の住宅ローン残高に控除率1%を乗じると控除額が算出できます。
例)3800万円 ✖ 1% = 38万円(控除可能額)
仮に残高が5000万円の場合、控除率1%を乗じると50万円となりますが、
控除額の最大金額は40万円なので控除額は40万円となります。
以上が計算方法となります。
最後に…
以上が、【住宅購入時の住宅ローン控除とは?】となります。
今回のお話をご参考にして頂き、少しでもお客様のお役に立てればと思っております。